飲食店の商標登録


飲食店の商標登録

屋号(店名/店舗名)

飲食店(飲食業)では、屋号を

  • 店頭看板
  • ホームページ
  • ユニフォーム
  • 店内看板
  • メニュー
  • 食器
  • 調味料
  • 紙ナプキン
  • レシート
  • ショップカード
  • リーフレット
  • 新聞折り込みチラシ
  • ポスティングチラシ
  • ダイレクトメール

などに表示すれば、商標を使用していることになるので、屋号について商標登録すべきです。

屋号の商標登録例

屋号の登録商標としては、例えば下記のようなものがあります。

  • 『モスバーガー』(登録5408139)<株式会社モスフードサービス>
  • 『大戸屋』(登録3310621)<株式会社 大戸屋ホールディングス>
  • 『COCOICHI』(登録5749250)<株式会社 壱番屋>
  • 『焼肉一番カルビ』(登録4198165)<株式会社 物語コーポレーション>

料理のネーミング(料理名)

飲食店の看板料理や創作料理などの料理のネーミングを

  • 店頭看板
  • ホームページ
  • 店内看板

などに表示すれば、商標を使用していることになるので、料理のネーミングについても商標登録すべきです。

料理のネーミングの商標登録例

料理のネーミングの登録商標としては、例えば下記のようなものがあります。

  • 『モスライスバーガー』(登録4044783)<株式会社モスフードサービス>
  • 『ココロッケ\CoCoロッケ』(登録4729711)<株式会社 壱番屋>

飲食サービス

飲食店が商標登録出願時に指定すべきサービス(指定役務)としては、例えばラーメン店の場合、『ラーメンの提供』としてもよいですが、将来的にラーメン店以外の飲食店を出店した場合もカバーできるように、

包括表示のサービスを含む『ラーメンその他の飲食物の提供』または『ラーメンの提供,飲食物の提供』

などとするのが得策です。

お持ち帰り(テイクアウト)商品

飲食店におけるお持ち帰り商品、例えばケーキは飲食サービスではないので、お持ち帰り商品を販売している飲食店の商標登録出願では、

商品としての第30類『ケーキ』(望ましくは『ケーキ,その他の菓子』など)

を指定すべきです。

一方、ケーキのパッケージなどではなく、店頭看板などだけに商標を表示する場合には、

小売等サービスとしての第35類『ケーキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』(望ましくは『ケーキその他の菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など)

を指定することも可能です。

イートインコーナー

イートインコーナーでは店内で飲食サービスを提供していますので、イートインコーナーがある販売店の商標登録出願では、

サービスとしての第43類『飲食物の提供』

も指定すべきです。

飲食店の出願人

出願人(商標登録後は商標権者)の名義は、飲食店主が個人事業主であれば『個人名』に、法人化していれば『会社名(法人名)』にすることが可能です。

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