美容業界(エステサロン・美容院・床屋など)の商標登録


美容業界の商標登録

美容業界の商標登録例

美容業界の商標登録例としては、以下のものが挙げられます。

  • 『TBC』(登録5087455)<TBCグループ株式会社>
  • 『ダンディハウス』(登録4502690)<株式会社シェイプアップハウス>
  • 『MOD’S HAIR STUDIO』(登録4649851)<ユニリバー・エヌ・ヴイ>
  • 『アロマスタイリスト』(登録5253917)<株式会社アンサークリエイション>
  • 『アロマケアー』(登録4078825)<株式会社メソテス>

商標登録をすべき商標

美容業界で商標登録をすべき商標としては、例えば、以下のものが挙げられます。

  • 店頭看板、ホームページ、ユニフォーム、店内看板、サービスメニュー、新聞折り込みチラシ、ポスティングチラシ、ダイレクトメールなどに表示する店名(エステティックサロン名、美容院名、理髪店名、など)
  • 認定資格のネーミング(資格名・肩書き)
  • 独自の施術法などのネーミング(サービス名)

商標登録で指定すべき商品・サービス

エステサロン(エステティックサロン)

エステサロンの場合、

第44類『エステティック美容』

と指定してもよいですが、将来的にエステサロン以外の美容サービス店を出店した場合もカバーできるように、

包括表示のサービスを含む『エステティック美容,その他の美容』など

とするのが得策です。

美容院

美容院の場合、

第44類『美容』

と指定してもよいですが、将来的に理髪店を出店した場合もカバーできるように、

理容サービスを含む『美容,理容』など

とするのが得策です。

床屋(理髪店)

上記と同様に、床屋の場合、

第44類『理容』

と指定してもよいですが、将来的に美容院やエステティックサロンなどの美容サービス店を出店した場合もカバーできるように、

美容サービスを含む『理容,美容』など

とするのが得策です。

店舗販売商品

店舗で販売する例えば化粧品については、美容サービスなどではないので、化粧品のパッケージなどに表示する商標について、

第3類『化粧品』など

も指定すべきです。

あるいは、化粧品のパッケージなどに商標を表示しない場合には、小売等サービスとして、

第35類『化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』など

を指定することも可能です。

講座開催・資格認定など

独自の施術法を教える講座などを開催する場合や、資格の認定又は付与などをする場合には、

第41類『技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定又は付与』など

も指定するのが得策です。

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