R(®)・TM・SM・C(©)の違い


Rマーク(®)とは?

R(登録商標)マーク

Rを丸で囲んだマーク『®』は、『Rマーク』(アールマーク)と呼ばれています。

このRマーク(®)は、それが付けられた商標<例えば『Windows®』『着うた®』>が
Registered Trademark = 登録商標 = 商標登録済みの商標
であることを意味しており、『登録商標マーク』とも呼ばれます。つまり、『R』は、『Registered』の頭文字を表しています。

商標登録表示

日本国では、指定商品(商標登録において指定した商品)やそのパッケージなどに登録商標を表示する際に、『商標登録表示』(登録商標である旨の表示)を付けることが奨励されています。

日本国の商標法上の『商標登録表示』は、
『登録商標』の文字及びその登録番号 = 例:『登録商標第1234567号』
と規定されていますが、義務ではないので、商標登録表示をしなくても、問題はありません。

一方、Rマーク(®)『登録商標』の文字なども商慣習的な商標登録表示としてよく使用されており、下記のような使用パターンがあります。

  • Rマーク(®)を登録商標の右上に付ける。:<※最も一般的>
  • Rマーク(®)を登録商標の右下に付ける。
  • Rマーク(®)を登録商標の右横に付ける。
  • 『登録商標』の文字を登録商標の上に付ける。
  • 『登録商標』の縦書き文字を縦書きの登録商標の右横に付ける。

虚偽表示に注意

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商標登録を受けていない商標に、商標登録表示<例:『登録商標第1234567号』>またはこれとまぎらわしい表示<Rマーク(®)、『登録商標』の文字、など>を付けた場合には、刑事罰の適用がある『虚偽表示』に該当する可能性が高いです。

従って、出願中(審査中)の商標を含め、商標登録を受けていない商標にRマーク(®)などを付けるべきではありません。

TMマークとは?

商標の右上や右下などに付けられる『TM』は、『TMマーク』(ティーエムマーク)と呼ばれています。

このTMマーク(TM)は、それが付けられた商標が
Trademark = 商品商標 = 商品についての商標
であることを意味しており、商標登録や商標出願の有無にかかわらず、商慣習的に使用されています。

SMマークとは?

商標の右上や右下などに付けられる『SM』は、『SMマーク』(エスエムマーク)と呼ばれています。

このSMマーク(SM)は、それが付けられた商標が
Service Mark = 役務商標 = 役務(サービス)についての商標
であることを意味しており、商標登録や商標出願の有無にかかわらず、商慣習的に使用されています。

Cマーク(©)とは?

Cマーク(著作権表示)

Cを丸で囲んだマーク『©』は、『Cマーク』(シーマーク)と呼ばれています。

このCマーク(©)は、それが左横に付けられた会社や個人に『著作権(Copyright)』があることを意味しており、『著作権表示』とも呼ばれます。つまり、『C』は、『Copyright』の頭文字を表しています。

なお、著作権は、商標出願のような何らかの手続により発生するのではなく、著作物の創作と同時に発生します。


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